NO110 墓地使用権の承継 その4 火葬証明書が必要
団塊おじさんの父の納骨手続きに、我が家の宗派であり墓地のある、浄土真宗本願寺派 本願寺
大谷本廟 墓地係 に行きました。
あらかじめ電話で持参する書類を聞いていました。中でも絶対忘れないで下さいといわれた書類が
ありました。
一、、 「火葬証明書・火葬許可証」
この「火葬証明書・火葬許可証」は死亡届を行なった時に、交付される「火葬証明書・火葬許可証」を斎場へ提出し、斎場(火葬場)の担当者が、火葬が終わった時点で、終了した日時を記入してハンコを押して遺族側へ返却してくれるものです。
「墓地、埋葬等に関する法律 第14条」には火葬証明書・火葬許可証の事について書かれています。
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は
火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせて
はならない。
団塊おじさんの場合は、斎場でこの「火葬証明書・火葬許可証」の返却交付を受けたときに、この証明書は納骨の際に、墓地または納骨堂の管理者に提出するものとして必要になる、と係の人が言ってくれていたので、 骨壷と一緒に骨箱に入れて紛失しないようにしていました。
※万が一、紛失してしまった場合は、死亡届を提出した行った役所の戸籍係に、火葬証明書 ・火葬許可証の再交付を申請し、再発行された火葬証明書・火葬許可証を、火葬を行った斎 場(火葬場)に持参して証印をもらって提出するという面倒な手続きをする事になります。
火葬証明書って納骨の時に、本当に大切な書類となるのですね。
皆さんも大切に保存しておいて下さいね。
こころは青春の団塊おじさんでした
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