No.127 退職金(退職所得)の税金の計算方法
【退職所得の計算方法】
① 退職所得の金額 = (退職金の額-退職所得控除額※)×1/2
(第125回の退職所得控除額の項参照)
② 所得税額=退職所得の金額×所得税率-控除額 ※表1
③ 住民税額=退職所得の金額×住民税「所得割」の税率×0.9% ※表2 注1
表 1 「所得税の税額速算表」19年分以後の税率適用
表 2 「個人住民税の所得割税速算表」19年度分以後の適用税率
注1 当分の間、求めた税額から 1/10 に相当する金額を控除した金額
注2 課税所得金額 A に1000円未満の端数があるときはこれを切り捨てする
注3 退職金にかかる住民税は、他の所得に対する住民税の課税方法(前年課税)
と異なり現年課税の方法がとられています
※詳細については、税の専門家である税理士法人久保田会計事務所に
ご相談される事をおすすめします。
京都市中京区丸太町通東洞院東入関東屋町671番地
税理士法人 久保田会計事務所 TEL:075-222-1234
(相続手続支援センター京都は 税理士法人 久保田会計事務所
グループの一員です)
※ホームページはこちらから
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【退職所得の実際の計算方法】
例題 勤続38年 ・ 退職金3000万円(こんなに貰えたらいいのにねぇ~の願望額)
↑①
<退職所得控除額の計算>
※勤続20年超の場合 70万円×( 勤続年数 - 20年 ) + 800万円 の
算式を当てはめる
70万円×( 38年 - 20年) + 800万円 = 2060万円 ・・・②
<退職所得金額の計算>
※退職所得の金額 = (退職金の額-退職所得控除額※)×1/2
退職金額① - 退職所得控除額② × 1/2 = 退職所得金額
(3000万円 - 2060万円) × 1/2 = 470万円
① ②
<退職所得にかかる税金の計算>
※所得税の税額 表 1 より
470万円 × 20% - 427,500 = 512,500円・・・・・所得税額
※住民税の税額 表 2 より
470万円 × 10% × 0.9 = 423,000円・・・・・住民税額
<退職所得にかかる税金額は>
所得税額 + 住民税額 = 退職所得にかかる税金
512,500円 + 423,000円 = 935,500円・・・ 注 4
注 4
※退職所得にかかる所得税と住民税の税金は退職金から差し引かれて事業主が納付しますので通常は退職金をもらったことによる確定申告は必要ありません。
こんなに税金を払うなんて大変ですねぇ~、でも勤続38年の現役大卒者の退職金支給額が2060万円以上の場合、税金がかかる事が判っただけでも、研究成果でした。
金払ってでもいいからたくさん退職金が欲しい~っ!これ本音です。
こころは青春の団塊おじさんでした。
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