NO 159 『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』の提出
団塊おじさんは、社会保険事務所へ特別支給の老齢厚生年金をもらうための裁定請求手続き行ってきました。
「請求手続きをするだけで、在職老齢年金は支給停止でもらえないよ」と会社の先輩が愚痴をこぼしていたことを思い出しました。
結果的には、やはり団塊おじさんも「特別支給の老齢厚生年金」は支給停止で、もらえませんでした。
みなさんの参考までに、社会保険事務所への裁定請求手続きについて少しお話をします。
60歳になったときの厚生年金の裁定請求手続きは、本人の60歳以後の就職の有無や、配偶者の就職状況・配偶者の年齢などにより、手続きするときの添付書類が異なります。
従って、既に裁定請求に行かれた人に手続き書類を教えてもらっても、それが自分の場合にも、当てはまるかどうかは、分かりません。従って、
必ず、厚生年金の場合は、最寄の社会保険事務所に、事前に、自分の場合の必要書類を、電話で確認してから、書類を集めたほうが、書類集めは一度ですむのではと思います。
それと、提出書類ですが、60歳になる少し前に社会保険庁 社会保険業務センターから『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』(15ページ)とその書き方などの書類一式が送られてきます。
手続きに行った社保事務所によると、60歳の3ヶ月前に、受給権のある人にのみ送られるそうです
住所が変わっていて届出をしていない人には、手続き書類は送られてこないとの事です。友達に来ても、自分には送ってこない、という人は、変だなあと思ったら、まず最寄の社保事務所に相談してほしいとの社保事務所窓口担当者の人の話でした。
また、銀行が年金受給者の囲い込みのために、年金予約と称して、年金振込先を自行の預金口座に指定させ、金融機関の証明印を押印した裁定請求書を事前に受け取っている「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」でも、記入する内容は同じなので、どちらを使ってもいいとのことでした。
団塊おじさんは、書類の書き方について、何回も社保事務所へ問い合わせをしました。
その結果、裁定請求するときに持って行く書類として
・本人の「戸籍謄本」(家族すべてが記載されている謄本)
・本人の「住民票謄本」(家族すべてが記載されている謄本)
・本人の「雇用保険被保険者証」
・配偶者の「市・府民税課税証明書」(配偶者の所得の確認書類として)
・配偶者の「年金手帳」
などを持参するように言われましたが、請求する人により異なるので、やはり、事前に社保事務所に問い合わせて、添付書類を確認されることをお勧めします。
というわけで、10分ほどで裁定請求の手続きは終了し、「老齢厚生年金の受付控え」をいただきました。
こころは青春の団塊おじさんでした
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