NO 169 定年退職後の住民税の納付方法
団塊おじさんは自宅に送られてきた
「市民税・県民税 変更(決定)通知書」について詳細を調べました。
その結果、みなさんに団塊おじさんレベルで理解したことをお知らせします。
大きな誤解?がありました。それは団塊おじさんの場合、所得税と住民税がごちゃごちゃになっていて、それぞれその納付時期が異なるということを38年間全く知りませんでした。
それは、今まで毎月の給与から所得税と、住民税が天引きされていたので、まさか納税時期がそれぞれ異なるなんて、恥ずかしながら考えても見ませんでした。
みなさん、知っていましたか?
というのも、サラリーマンの場合、所得税は、1月から12月までの所得について、「年末調整」という、生命保険の控除証明書を添付する作業をすることにより、
他に所得や雑所得がない場合は、あえて確定申告をしなくても税金関係は完結し、もう何もしなくてもいいということを、教えられていました。
税金 → 住民税も所得税も同じ税金 → 年末調整で税金関係は完結 → と思い込んでいたことでした。
しかし、住民税は、退職時の退職月によって住民税の納付方法が異なることを恥ずかしながらはじめて知りました。
① 1月~5月に定年退職した人
・5月までの住民税が退職時にまとめて天引きされる
② 6月~12月に定年退職した人
・今までと同じように、住民税の1ヶ月分だけが天引きされる
・その為、退職後に市町村役場から郵送されてくる「納付書」で翌年の5月分まで を後日じぶんで納付する
団塊おじさんの場合は、②にあたるため、市役所から納付書が送られてきたのでした
住民税は、『前年1月から12月までの所得に対して、翌年の6月から翌々年の5月まで収める後払い方式』だったのですね。
ではなぜ、毎月支払っていた住民税を、210,000円も一括で払えと、不合理なことを役所は言ってくるのでしょう?
定年を過ぎて、精神的に新しい環境に順応することに、精一杯の団塊世代の精神状態を役所は全く考えてくれてはいないようです。
こころは青春の団塊おじさんでした
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