NO 308 企業年金受給者への支給停止の打診?
団塊おじさんの父が昨年90才で他界してから一年が過ぎました。先日その父の勤めていた会社から一通の封書が届きました。
「遺族年金を受けておられる皆様へ・遺族年金アンケートのお願い」と題した、社長様からの手紙でした。
母が心配そうに手紙を見せて「難しいこと書いてあるけれど、年金なくなるの?・・・」
と尋ねます。「遺族年金って、遺族厚生年金とまた違うの???」「あたし、わからへん」?
会社からの手紙をよく読みました。次のようなことが書かれていました。
厚生年金の保険を掛けていて、60歳になったら「厚生年金」として二ヶ月に一度、被保険者本人に支給されます。
会社によってその「厚生年金」の一部を運用して給付する「厚生年金基金」という制度に加入している会社があります。
さらに会社によっては企業年金として、その会社独自で従業員と折半して年金として積み立てて、60歳になったら支給する会社があります。
つまり福利厚生に手厚い恵まれた会社は、国民年金(1階部分)、厚生年金(2階部分)、厚生年金基金(3階部分)、企業年金(4階部分)の年金を受け取ることが出来るのです。
父が勤めていた会社はこの4階建の年金を受給できる素晴らしい会社でした。
問題はここからです。
みなさん、自分が亡くなった後、配偶者にどんな年金が支給されるかご存知ですか?
配偶者が国民年金のみの場合は、ご主人がなくなった場合、ご主人の厚生年金の3/4を遺族厚生年金として一般的に受給できます。(詳細は年金の種類や期間など人によって異なりますので関係機関に詳細はお尋ねください)
つまり配偶者は、自分の国民年金、夫の遺族厚生年金の2階建の年金を受給することになります。夫が貰っていた厚生年金基金は支給されなくなります。
ところが、父が勤めていた会社は
母の自分の国民年金(1階部分)、夫の遺族厚生年金(2階部分)、夫の企業年金(4階部分)
が支給されていたのです。
そして今回、勤めていた本人が亡くなったにもかかわらず、その遺族配偶者に支給されていた4階部分の企業年金を
「会社の経営が厳しくなってきたので、今まで支給していた4階部分の企業年金を廃止しても良いですか?」ということをアンケートとして聞いてきていると言うわけなのです。
時代が時代だけに、仕方ない事かもしれませんが、夫が亡くなってもまだその遺族配偶者に4階部分の企業年金を支給している会社があったのです。
人生いろいろ、会社もいろいろですね、うらやましいっ!
相続手続支援センター京都で 相続相談と遺言相談で頑張る こころは青春の団塊おじさんでした
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