NO 336 遺言書の保管場所について ~私の歩いた道 その8~
いわゆるエンディングノートと呼ばれる「生きてきた証」を書き記す『自分史ノート』は多くの種類が発行されていますが、大別すると
《自分のこと》《自分の歩んだ歴史》《家系図》《住所録》《健康・身体》《葬儀》
《お墓・仏壇》《財産》《遺言》《保険》《家族・親類・友人へのメッセージ》
《これからの生き方》
タイトルは異なっていても、内容は大体以上のような項目に集約されます。
昨日に引き続き、今日は《遺言》の書き方とそのチェックポイントについて、先日の書き方セミナーでお話をした要点をお話します。よければお付き合いください。
《遺言》項目について
自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、遺言書の保管場所がよく問題にされています。
しかし「ノート」に遺言書の保管場所を書き込むことに、抵抗感を持つ人がいるのは、当然のことかもしれません。
そんな遺言書の保管場所に困惑している人への「ノート」を使ったアドバイスです
『遺言書を作っておきました。私が亡くなったら、遺言執行者である○○さんに遺言書を預けてありますので、遺言についての詳細は、○○さんに聞いてください・・・』
と言う内容の文言を「ノート」に書き込んでおけばよいと思います。
自筆証書遺言の場合、特に「遺言執行者」の記載がされていないケースが多いようですが、『遺言執行者』についての詳細については、専門家に一度ご相談されることをお勧めします。
遺言は残しておきたいが、亡くなってから遺言書が見つからないと困る・・・、と思って悩んでおられる方が結構多いようです。
遺言書の保管場所で悩んでおられる方は、「ノート」に遺言書についてその存在を書き込む前に、もう一度遺言の中で、その遺言を具体的に執行してくれる遺言執行者という人のフットワークについても検討してみてください。
相続手続支援センター京都で 遺言相談と相続相談で頑張る こころは青春の団塊おじさんでした
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