NO 341 公証人がチェックする遺言判断能力とは?

先日、全国の相続手続支援センターの全体研修会が東京で行われ、出席してきました。東京本部としては年2回の研修で、全国各支部の最前線で相談業務に携わっている相談員の、最新情報による相談能力の向上と、情報の共有化が目的だそうです。

その今回の研修会の中で特に興味があった講義について、今日は少しお話をします。

それは、ある公証人役場の現役の公証人の『遺言について』のお話です。
以前裁判官をされていたという、その公証人いわく

「サラリーマンは二度大金をつかむ、一つは退職金、もう一つは親の相続財産で、それぞれもめないようにしておくことが大切です・・・・・」

「自筆証書遺言は、あいまいな内容や、遺言者の真意のわからない記述や、記載方法の方式違反などが、遺言者の知識不足により散見されます。また相続人の応援団(配偶者)も頑張る?ので、争いの原因になる事が多いようです」

という言葉からはじまり、公証人役場に来る、公正証書遺言作成希望者に、公証人が特に注意して確認することとして、<遺言能力の確認>をあげられました。

1. 遺言者の判断能力について

   ①遺言者本人が公証人役場に直接来る場合
   ②遺言をもらう予定の人が公証人役場に来る場合


という二つの相談者の中で、特に②の相談者の場合

  ②ー① 相談に来た人(推定相続人)が、遺言予定者と同居しているか否か
  ②ー② 相談に来た人(推定相続人)が、遺言予定者と同一生計か否か
  ②ー③ 他の相続人予定者は遺言作成することを知っているか否か
  ②ー④ 遺言予定者が直接来られない理由
  ②ー⑤ 例えば、入院中の場合などはその病名など
  ②ー⑥ 遺言予定者の年齢

など直接遺言をする人が来られない場合は、『遺言予定者の判断能力』についてさまざまな角度から特に注意するそうです。

また、②の場合、病院や自宅に行って公正証書遺言を作成する場合は、本人面談時に
  ②ー⑦ 今日の天気について
  ②ー⑧ どんなお仕事をしてこられたのか?
    ②ー⑨ 病院の場合、担当医に当日の病状などについて

など公正証書遺言を作成する当日時点の遺言者の意思確認と判断能力の確認をされるそうです。

みなさんも、公正証書遺言を作成するため、公証人役場に行かれる時の心構えとして心積もりをしておいてください。

相続手続支援センター京都で 遺言相談と相続相談で頑張る こころは青春の団塊おじさんでした

 

 

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団塊世代の男子
誕生
1948年(昭和23年生)
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好きな言葉
義理・人情
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還暦を過ぎた後も、年金受給年齢まで現役続行宣言をしています。団塊世代の身近に起こっている介護の問題や、これからの年金生活についても皆さんと一緒に考えて行きたいと思っています。
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