NO 342 遺言でどんなことを定めるべきか
先日、全国の相続手続支援センターの全体研修会が東京で行われ、その中で特に興味があった、ある公証人役場の現役の公証人の『遺言について』の講義について、昨日に引き続いてもう少しお話をします。
テーマ <遺言でどんなことを定めるべきか>
公証人いわく、
公証人役場に来られた人がよく相談する質問に『どんなことを遺言に残せるか』という質問があります
しかし、問題とすべきことは『どんなことを遺言に残せるか』ではなく、あなたは『どんなことを遺言に遺したいか』であって、自分が遺言でどんな意思表示をしたいのか、その意思が明確になっていない人が多い。
『何を遺言に盛り込むことが出来るか』という質問に対して、それぞれの人の個別の家庭事情・財産状況・特殊事情を聞いて、その中から『あなたの場合、何を遺言に盛り込むべきか』を考えていきます。
また、『別居している妻には一円たりともやりたくない』という憎しみにも似た感情を露わにする相談者がいるが、
そんな相談者に、「遺留分は侵すことが出来ない相続人の権利であり、その権利を侵すことは出来ない」と言うと、『それなら法定相続人の廃除でお願いします』と感情で話をする相談者がいます。冷静に話を組み立てていくことが出来ない相談者が一番困ります。
仮に「法定相続人の廃除を遺言に書き込む場合」は、遺言執行者を選任しておくこと以外に、廃除する理由を遺言本体に記述するのではなく、「詳細は別にある」旨の廃除理由の証拠を残しておくことが必要です。だらだら遺言本体に記述することは好ましい遺言ではありません。
その他、主遺言のほかに補充遺言をしておくことも大切なことです。
例えば
「夫は妻に」 → 夫より先に妻が亡くなったら・・・
「妻は夫に」 → 妻より先に夫が亡くなったら・・・
ということを考えて、
『○○が死亡の場合は△△に相続させる・・・』、または
『○○が死亡の場合はその子□□に相続させる・・・』
という補充遺言をしておくと安心です
いづれにしても、遺言を残しておきたい人それぞれの、家庭環境、財産状況、特殊事情をよく考えて、その下書きを持って公証人役場を尋ねてきてください・・・
というお話でした。みなさん参考になりましたか?
相続手続支援センター京都で 遺言相談と相続相談で頑張る こころは青春の団塊おじさんでした
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