京都の『相続』はお任せください。
亡くなった方が残すのは、プラスの財産ばかりではありません。
中には、債務というマイナスの財産が残っているような場合もあります。
亡くなった方に債務があったような場合、とりうる手段として考えられるものの一つとして、限定承認というものがあります。
こちらは、簡単に言えば、債務を弁済して余ったものがあれば相続人が取得できるというもので、相続について全てを放棄する手続きとはまた異なるものです。
詳細はこちらのページにてご説明をしておりますので、債務が残っている可能性がある場合にはご参考にしていただければと思います。
マイナスの財産が残っている場合、どのように対応した方がよいか迷うこともあるかと思います。
そのような場合は、私たちにご相談ください。
どのような手続きをとることが適切かということをご提案することはもちろん、そもそも被相続人が残したものの中に債務があるかどうかということにつきましてもお調べすることが可能です。
もちろん、手続きについてもお任せいただけますので、煩雑な手続きを取ることになった場合でも安心です。
相続のご相談につきましては、原則として相談料を無料とさせていただいていますので、まずはお気軽にお悩みをお話しください。