遺留分侵害額請求
遺留分権利者の範囲
1 遺留分権利者と相続人は同じではない
「相続人であれば、当然遺留分の権利をもっているはず」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺留分権利者と相続人はイコールではありません。
つまり、相続人の中には、遺留分の権利を持っていない人もいるということです。
2 まず相続人の範囲を確認
日本の法律では、相続人には順位が定められています。
第1順位の相続人は、子や孫などの「亡くなった方から見た、直系の子孫」です。
この第1順位の相続人がいない場合、もしくは第1順位の相続人が全員相続放棄した場合、相続権は、第2順位の相続人が持つことになります。
次に、第2順位の相続人は、親や祖父母など「亡くなった方から見た、直系の祖先」です。
第1順位の時と同様、第2順位の相続人がいない場合、もしくは第2順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は、第3順位の相続人が持つことになります。
最後に、第3順位の相続人は、亡くなった方から見た「兄弟姉妹」もしくは「甥・姪」です。
なお、配偶者は常に相続人になります。
3 遺留分権利者の範囲
遺留分権利者は、上記の順位で言うと、第1順位と第2順位の相続人だけです。
つまり、「亡くなった方から見た兄弟姉妹、甥・姪」は遺留分を持たないということになります。
なお、配偶者は常に遺留分権利者です。
4 胎児は遺留分権利者なのか
たとえば、Aさんが亡くなった時、Aさんの妻Bさんが妊娠中だった場合、その胎児には遺留分は認められるのでしょうか。
まだ胎児の段階では、遺留分は認められませんが、その後無事に生れれば、遺留分を持つことになります。
5 子が先に亡くなったなどの特殊事情がある場合はどうなるか
たとえば、Aさんが亡くなった当時、Aさんの長男Bさんはすでに亡くなっていて、長男Bさんの子Cさんがいる場合、Cさんは遺留分権利者に含まれます。
また、長男Bさんが親であるAさんを虐待するなどして、相続権を失った場合であっても、Cさんは遺留分権利者になります。
他方、長男BさんがAさんについて相続放棄した場合、Cさんは遺留分権利者になることはできません。