遺産分割協議
遺産分割について専門家に依頼した場合の費用
1 資料を集めるための費用
遺産分割の最終的なゴールの1つは、預貯金の解約や、不動産の名義変更などの相続手続を完了させることです。
そのためには、いくつか資料が必要になるため、その資料を集めるための費用が必要になります。
たとえば、相続手続では、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になりますが、戸籍謄本を役所で取得する場合、1通あたり450円か、750円の費用がかかります。
これらの必要経費は、専門家に依頼したかどうかに関係なく、必要になります。
専門家に、これらの資料の収集まで依頼した場合は、その収集自体に手数料が発生する場合があります。
書類1通あたり2000円と定めている事務所もあれば、相続手続に必要な戸籍収集全体で5万円、といった定めの事務所もあります。
2 合意書を作成するための費用
相続人同士で、遺産の分け方についての争いは無く、遺産の分け方の合意書の作成のみ、専門家に依頼するというケースもあります。
遺産の分け方の合意書は、預貯金の解約の際に銀行に提出したり、不動産の名義変更の際に法務局に提出したりします。
合意書の作成を専門家に依頼した場合、その難易度や記載すべき内容の多さに応じて、数万円から20万円程度の費用が必要になることが多いでしょう。
3 遺産分割の交渉を依頼した場合
相続人同士で争いがあったり、面識のない相続人を探し出して話をしたりするなど、「遺産分割の交渉」を専門家に依頼した場合の費用については、大きく2段階になっています。
1つは、交渉をするにあたり、着手金という費用があります。
着手金は交渉そのものへの対価なので、交渉が成功したかどうかに関係なく、支払いが必要です。
もう1つは、成功報酬です。
成功報酬は、交渉の結果得た財産に対して発生する報酬なので、得た財産の何%かが専門家の報酬になります。
もっとも、事務所によっては、着手金がない事務所もあります。
また、成功報酬も事務所によって異なります。
そのため、遺産分割を専門家に依頼する場合は、着手金や成功報酬について、しっかり確認しておきましょう。