相続放棄
相続放棄の期限
1 相続放棄は時間との勝負
相続放棄は、相続手続の中でも、最も期限が厳しい手続きの1つです。
相続放棄の期限は、たったの3か月しかありません。
ご家族が亡くなった後は、色々と慌ただしい日々が続いたり、悲しみに暮れて何もやる気が起きないという期間があるケースも多いでしょう。
しかし、3か月しか期限がないことから、相続放棄を検討している場合は、すぐに行動することが重要です。
2 3か月の期限はいつから始まるのか
3か月の期限は、いつから始まるのでしょうか。
多くの方が、亡くなった日から3か月と思っているかもしれません。
しかし、厳密には、亡くなったことを知ってから3か月です。
たとえば、ご家族がご自宅で孤独死した場合、亡くなったことが、誰にも知られない状態が続くこともあります。
仮に、亡くなってから2か月後に、ご遺体が発見されたような場合、期限が残り1か月しかないとなると、あまりに時間の余裕がなくなってしまいます。
そこで、相続放棄の期限は、亡くなったことを知った日から3か月とされています。
3 自分よりも優先的な相続権を持っている人がいる場合
相続権には順位があります。
第1位の相続権を持つのは子で、第2位が親、第3位が兄弟姉妹です。
第2順位以降の相続人は、第1順位の相続人が存在しないか、第1順位の相続人が全員相続放棄をして初めて相続権を持ちます。
相続権がなければ、そもそも相続放棄ができないため、第2順位以降の相続人は、ご家族が亡くなったことに加え、「自分が相続権を持つことになったこと」を知った日から、3か月の期限がスタートします。
単純に、ご家族が亡くなったことを知っただけでは、相続放棄の期限はスタートしません
4 3か月が経過しても、相続放棄できる場合がある
たとえば、父が亡くなり、遺産も借金もほとんどなかったので、何も相続手続をしなかったというケースは珍しくありません。
しかし、父が亡くなって1年経過後に、借金の請求が子に届いた場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、父が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから、3か月が経過したようにも思えます。
しかし、裁判所は、このようなケースでも相続放棄を認めることがあります。
そのため、3か月が経過していても、あきらめずに専門家に相談することが大切です。