相続税申告
相続税の申告が必要な場合
1 相続税の申告が必要な人が急増?
相続が発生したとしても、必ずしも相続税の申告が必要とは限りません。
「基礎控除」というルールが定められており、遺産総額が「基礎控除」より少なければ、相続税申告が不要です。
平成27年に基礎控除が大きく変化し、相続税の申告が必要な人が増えました。
ここでは、相続税の申告が必要かどうかの判断方法について解説します。
2 「基礎控除」は3000万円がスタートライン
平成27年以降、どんな相続であっても、「基礎控除」のスタート金額は一定で、3000万円です。
遺産総額が3000万円以下であれば、相続税申告が不要だという見通しがたちます。
ただし、生命保険金、退職金、生前贈与などの事情によっては、亡くなった時に遺産が3000万円以下であったとしても、相続税申告が必要になることがあるため、注意が必要です。
3 相続人が多いほど、「基礎控除」の枠は増えていきます
相続人が1人増えるごとに、「基礎控除」が600万円増えます。
たとえば、相続人が長女と二女の2人だった場合、「基礎控除」は1200万円増えます。
その結果、3000万円と1200万円と足した、計4200万円が「基礎控除」になります。
他方、相続人が8人いるケースでは、「基礎控除」が4800万円増えるため、3000万円を足した78000万円が「基礎控除」になります。
4 マイナスの財産が多ければ、相続税申告が不要になる?
相続税申告が必要かどうかは、遺産総額が「基礎控除」を超えるかどうかという点にかかってきます。
ここでいう遺産総額とは、預貯金、不動産、株式等のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も合算した数字を言います。
たとえば、相続人が2人で、基礎控除が4200万円のケースで、プラスの財産が9000万円あれば、相続税申告が必要なようにも思えます。
しかし、仮に住宅ローンのようなマイナスの財産が5000万円あれば、遺産総額は4000万円ということになり、相続税の申告が不要と言うことになります。