生命保険金は遺産分割の対象か
1 生命保険は原則として遺産ではありません
ご家族が亡くなった時に、相続人が受け取る財産は、大きく分けて遺産と生命保険金の2つがあります。
遺産については、誰がどの遺産を取得するのかについて、相続人同士で話し合いをすることになります。
しかし、生命保険金は、亡くなった方の財産ではなく、受取人に指定されている方の財産と考えられています。
そのため、相続人同士で分け方を決める必要はなく、受取人に指定された方が、受け取りの手続きをすることになります。
2 特定の相続人だけが生命保険金をもらっても、遺産の分け方には影響しません
たとえば、相続人が長男と二男で、遺産が預金3000万円だったとします。
仮に法律どおりの割合で遺産を分ければ、長男と二男は、預金を1500万円ずつ取得することになります。
では、長男が400万円の生命保険金を受け取った場合はどうなるのでしょうか。
生命保険金を遺産と考えると、預金の3000万円と合わせて、3400万円が遺産ということになり、これを半分ずつ分けると、長男と二男は1700万円ずつ、遺産を取得することになります。
しかし、生命保険金は遺産とは考えられていないため、実際には、長男が預金の半分と生命保険金を合わせた1900万円を取得し、二男は預金の半分にあたる1500万円を取得することになります。
3 生命保険金が高額な場合は注意が必要
上記の例で、生命保険金が5000万円あった場合はどうでしょうか。
生命保険金が遺産ではないと考えると、長男と二男は預金を1500万円ずつ取得し、さらに長男だけ5000万円の生命保険金を取得することになります。
しかし、このように極端に生命保険金の額が大きい場合は、相続人間であまりに不平等な結果になってしまいます。
そのため、生命保険金の額の大きさによっては、生命保険金も遺産の一部としてカウントされることがあります。
特定の相続人にのみ、生命保険金を受け取らせる場合は、注意が必要です。