自筆証書遺言のメリット・デメリット
1 自筆証書遺言の特徴
遺言書には、いくつかの種類があります。
その中でも、最も手軽に作成できるのは、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、その名前のとおり、遺言書の作成者が、手書きで遺言書を作成するものです。
筆記用具や用紙は、特に指定はなく、いつでも、どこでも作成することが可能です。
しかし、法律上の文書である以上、その書き方については、細かいルールがあるため、自筆証書遺言を作成する場合は、専門家に相談しながら、作成することが大切です。
2 自筆証書遺言のメリット
⑴ 遺言書の内容を秘密にできる
遺言書は、その方がご家族に遺す最後のメッセージという一面もあるため、非常にプライバシー性の高い書類です。
そのため、できれば誰にも内容を知られたくないと言う方もいらっしゃいます。
他の方法で遺言書を作成する場合は、証人が必要になるなど、自分以外の人に遺言書の内容を知られることになります。
しかし、自筆証書遺言を作成する場合、証人は必要ないため、その内容を秘密にすることができます。
⑵ 費用がかからない
遺言書を公証役場で作成しようとすれば、公証人に手数料を支払うことになります。
遺産の総額や、遺産を渡したい人数などによっては、遺言書を1通作成する度に、20万円以上の費用がかかることもあります。
そのため、家族が増えて、遺産を渡したい人が増えたり、不動産を売却したために、財産の内容が変わったような場合は、遺産を書き換える必要がありますが、書き換えのたびに費用がかかってしまいます。
自筆証書遺言であれば、いつでもご自身で遺言書を書き替えることができるため、追加費用の心配がありません。
3 自筆証書遺言のデメリット
⑴ 細かいルールがある
自筆証書遺言の書き方は、法律で細かく定められています。
その決まりを守っていない場合、遺言書は無効になってしまいます。
自筆証書遺言を作成する場合は、その細かいルールについて、専門家に相談することが大切です。
⑵ トラブルになりやすい
遺言書は、作成した後、保管をしておかなければなりません。
自筆証書遺言は、原則として作成者本人が保管することになります。
そのため、大掃除の際に、間違って捨ててしまったり、誰かに見つかったりするなど、何らかのトラブルが起きやすいという特徴があります。
最近では、法務局で遺言書を保管できるという制度も始まったため、この制度を利用することで、トラブルを防ぎやすくなりました。