相続税の失敗事例
1 遺産から相続税を支払うことができなかったケース
Aさんは、8000万円の預貯金を残して亡くなりました。
Aさんの相続人は長男と二男で、Aさんは「自分が亡くなっても、長男と二男が揉めるようなことはない」と考え、遺言書を作成していませんでした。
しかし、長男と二男は、Aさんの介護の貢献度や、生前贈与の有無などを巡ってけんかをしてしまい、遺産の分け方で揉めてしまいました。
預貯金を解約して相続税を支払う場合、相続人全員の同意が必要になります。
しかし、けんかをしてしまった長男と二男は、協力して預貯金を払い戻すということができませんでした。
その結果、期限である10か月以内に預貯金の解約ができず、自分の資産から相続税を支払うことになってしまいました。
2 遺産の調査が不十分で、余分な税金を払うことになった
Bさんが亡くなり、Bさん相続人は遺産を調査しました。
Bさんの家から3通の通帳が見つかり、合計で預貯金が5000万円入っていました。
そこで、Bさんの相続人は、預貯金が5000万円という内容で、相続税申告を行いました。
しかし実際、Bさんは他にも通帳を発行しない銀行に預金を持っており、その銀行には4000万円が入金されていました。
後日、税務署がそのことに気付き、4000万円の申告漏れとして、税務署がペナルティを課してきました。
3 自分で相続税申告書を作成したために、相続税を余計に支払ってしまった
Cさんが亡くなり、Cさんの相続人は相続税申告をすることになりました。
しかし、Cさんの相続人は、専門家に相談することなく、自分たちで相続税申告書を作成しました。
その結果、相続税を軽くするための特例や、財産の評価額を減らす要素を見落としてしまい、通常より高い相続税を支払ってしまいました。