相続放棄の必要書類
1 まずは亡くなった方の戸籍謄本が必要です
相続放棄をする場合は、まず「人が亡くなったこと」を裁判所に伝える必要があります。
しかし、裁判所は、市役所のデータを見ることができるわけではないので、人が亡くなったのかどうかの判断はできません。
そこで、亡くなった方の戸籍謄本を裁判所に提出することになるため、亡くなった方の本籍地で、戸籍謄本を取得しましょう。
2 相続人であることを証明する戸籍謄本が必要です
「人が亡くなったこと」に加えて、「自分がその人の相続人であること」を裁判所に伝える必要があります。
相続人であることの証明も、戸籍謄本によって行います。
たとえば、親子であれば、自分の戸籍謄本に、親の名前が記載されているため、親の戸籍謄本と自分の戸籍謄本を提出すれば十分です。
他方、長男が亡くなって、父親が相続放棄をする場合はどうでしょうか。
第1順位の相続人は、長男の子(孫)なので、父親が相続放棄する場合は、「長男に子(孫)がいないこと」を裁判所に伝える必要があります。
そのためには、長男の出生から死亡までの戸籍謄本を全てそろえることになります。
3 亡くなった方の住民票が必要です
相続放棄は、家庭裁判所で行いますが、どこの家庭裁判所で行うのかについては、亡くなった方の最後の住所が基準になります。
そのため、亡くなった方の住民票を取り寄せ、その地域を管轄している裁判所に提出することになります。
4 相続放棄申述書の作成が必要です
「相続放棄をしたい」旨を裁判所に伝えるための書面が、「相続放棄申述書」です。
相続放棄申述書には、相続放棄をする理由や、遺産としてどんなものがあるのか、債務がどれくらいあるのかなどを記載します。
5 3か月が経過している場合には、資料の添付が必要な場合も
相続放棄は、「亡くなったことを知ってから3か月」という期限があります。
しかし、通常親族であれば、亡くなったという情報は、亡くなってからすぐに伝わることが多いといえます。
そのため、たとえば亡くなってから半年後に、亡くなったことを知ったという場合は、なぜ半年後に知ったのかと示す資料が必要な場合があります。