相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は3か月です
相続放棄をすると、財産を受け継ぐことはできなくなりますが、借金についても、受け継ぐ必要がなくなります。
そのため、亡くなった方に借金があるような場合は、相続放棄を検討することをおすすめいたします。。
この「借金」の中には、消費者金融からの借り入れ、住宅や車のローン、未払いの税金なども含まれます。
相続放棄をすれば、これらの借金の支払義務はなくなりますが、相続放棄の期限は3か月しかありません。
49日が終わってから、などと考えていると、相続放棄に間に合わない可能性があるため、注意が必要です。
2 どの時点から3か月なのか
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った時」から、3か月です。
「相続の開始を知った時」とは、自分が相続人になったことを知った時という意味です。
たとえば、父が亡くなり、長男が看取った場合、第1順位の相続権を持つ長男は、父が亡くなった時点で、自分が相続人になったことを知ることになります。
つまり、3か月の期限は、父が亡くなってすぐにスタートします。
他方、もし長男が父と疎遠で、父が亡くなってから半年後に、父の死亡を知った場合は、父が亡くなってから半年後の時点で、3か月の期限がスタートします。
3 第2順位以降の相続人の期限
自分より上の順位の相続人がいる場合は、上の順位の相続人が相続放棄をしない限り、下の順位の相続人は、相続権を持つことができません。
相続権がない以上、相続放棄はできません。
たとえば、父が亡くなった場合は、第1順位の子が相続権を持ちます。
この第1順位の子が相続放棄をした場合、第2順位の相続人である父の両親(祖父母)が相続権を持ち、相続放棄が可能になります。
祖父母は、第1順位の子が相続放棄を知ったときから、3か月の期限がスタートします。
第3順位についても、同様に、第2順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから、相続放棄の期限がスタートします。
4 相続放棄の期限の延長手続き
亡くなった方に借金があるかどうかを調査するには、それなりに時間が必要です。
その調査をしている間に、3か月が経過すると、相続放棄ができなくなってしまいます。
借金の有無を調査してから、相続放棄の検討をする場合は、相続放棄の期限の延長手続きを行うことが大切です。