相続税の基礎控除
1 相続税の基礎控除内であれば、相続税がかかりません
相続が発生した場合、相続税が発生するのではないかと心配される方は少なくありません。
しかし、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税を心配する必要はありません。
ここでは、相続税の基礎控除について、ご説明します。
2 基礎控除の額
基礎控除の範囲は、3000万円に600万×法定相続人の数を足した合計額です。
たとえば、亡くなった方の相続人が3名なら、3000万円+600万円×3の4800万円までは、相続税が発生しません。
また、仮に相続人が8名なら、3000万円+600万円×8の7800万円までは、相続税が発生しません。
つまり、法定相続人の人数が多ければ多いほど、相続税は発生しないという仕組みになっています。
3 養子の数には制限があります
相続人の数が多ければ多いほど、相続税は発生しにくくなります。
しかし、だからといって、たくさんの人と養子縁組をして、無理やり相続人の数を増やしても、相続税との関係では、あまり意味がありません。
相続税を逃れるための養子縁組を防止するため、相続税の計算では、原則として養子は1人までしか基礎控除の人数にカウントされません。
たとえば、相続人として実子が3名と、養子が1名いる場合は、基礎控除は3000万円に600万円×4で5400万円ですが、養子がこれ以上増えたとしても、この数字が変わることはありません。
なお、実子がいない場合は、養子は2人まで基礎控除の計算でカウントされます。
4 相続放棄をした人がいる場合の基礎控除
相続放棄をすると、相続の権利を失うため、遺産を取得することはできなくなります。
しかし、相続人の中で、相続放棄をした人がいたとしても、相続税の計算方法は変わりません。
相続放棄をした人も相続人の1人としてカウントされます。
たとえば、相続人が6名いて、そのうち4名が相続放棄をしたとしても、基礎控除の計算上は相続人は6名ということになります。