相続手続きの必要書類
1 相続手続きで大変なのは書類集め
相続手続きは、亡くなった方の財産を受け継ぐための手続きです。
もし、相続人でない方に、預貯金を払い戻してしまったような場合、大変な問題になるため、必ず所定の手続きを踏む必要があります。
その手続きの際に、役所で多くの書類を取得し、提出する必要があります。
2 まずは戸籍謄本が必要
相続手続きで、最初に集めるべき必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本です。
戸籍謄本を集めると、相続人を確定することができます。
ただし、単純に戸籍謄本を取得するといっても、簡単にはいかないことがあります。
まず、亡くなった方の出生から死亡までの、全ての戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は、法律が変わったり、婚姻した場合などに、新しく作られるため、それらすべてを集める必要があります。
しかし、市区町村単位で管理されているため、各市区町村で個別に戸籍謄本を取得する必要があります。
そのため、本籍地が移動している場合は、全国の市区町村で、戸籍謄本を取得することになります。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要になります。
3 相続人の印鑑登録証明書が必要
相続の手続きは、人違いがあってはいけないため、厳格な本人確認が求められます。
その本人確認として、実印と、印鑑登録証明書が利用されます。
たとえば、預貯金を払い戻す際には、金融機関所定の相続届に、相続人全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を提出することになります。
もし、実印をお持ちでない場合、市区町村で印鑑登録をする必要があります。
4 法的に有効な遺産分割協議書
相続手続きの種類によっては、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は、遺産の分け方に関する合意書です。
遺産分割協議書は、誰がどんな遺産をするのかを明確に特定しておかないと、預貯金の払い戻しができなかったり、不動産の名義変更ができない可能性があります。
5 その他の書類が必要になることも
相続手続きによっては、住民票、相続関係説明図、固定資産税評価証明書など、様々な書類が必要になることがあります。
どういった手続きで、どんな書類が必要かは、非常に複雑なため、相続手続きを行う際は、専門家に相談することが大切です。