遺留分を減らす方法に関するQ&A
遺言書に「遺留分さえ渡すつもりはない」と記載しておけば、遺留分をなくすことができますか?
遺言書にどんな内容を記載しても、遺留分をなくすことはできません。
遺留分は、法律で守られた権利であるため、遺言書を使っても遺留分をなくすことはできません。
養子縁組による遺留分対策とは、どのようなものですか?
養子縁組をすることで、相続人の人数を増やして、遺留分を減らすことができます。
たとえば、相続人が長女と二女の2人で、長女に全財産である3000万円を相続させるというケースを考えます。
この場合の二女の遺留分は、遺産の4分の1であるため、750万円です。
他方、亡くなった方が、長女の夫を養子にした場合、相続人は3人になり、二女の遺留分は遺産の6分の1にあたる500万円になります。
このように、相続人の数が増えれば増えるほど、1人あたりの遺留分の額は少なくなります。
養子縁組をするリスクはありますか?
養子縁組が無効だという裁判を起こされる可能性があります。
養子縁組は、あくまで血縁関係にない2人が、親子の関係になることを認めるための制度です。
そのため、遺留分を減らすことだけを目的とした養子縁組は、親子関係を作る意思がないとみなされ、後で無効になる可能性があります。
生命保険を使った遺留分対策とは、どんなものですか?
預金を生命保険金という形に変えておくことで、遺留分の額を少なくする方法です。
たとえば、遺産が3000万円あって、相続人が長女と二女の2人だけだとします。
このケースだと、二女の遺留分は、遺産の4分の1の750万円です。
しかし、生前の間に300万円の預金で生命保険に加入し、生命保険金の受取人を長女に設定しておきます。
生命保険金は、原則として遺産ではないため、遺産総額は2700万円になり、二女の遺留分は4分の1の675万円になります。
このように、生命保険を利用すれば、遺留分を減らすことができます。