遺産分割に期限はありますか?
1 遺産分割の期限
相続に関する手続きは、法律上期限が定められているものがあります。しかし、遺産分割については、法律上の期限がありません。
そのため、理論的には、いつ遺産分割を行ってもいいということになっています。
しかし、遺産分割をしないまま放置すると、大きなリスクが発生する可能性があります。
ここでは、遺産分割を放置することのリスクについて、ご説明します。
2 予想外の債務を負う可能性
遺産分割を長期間放置する場合、どんな遺産があるのかについても、あまり調査することなく、放置するというケースが多くあります。
もし、亡くなった方に債務があった場合、相続放棄をしておかなければ、その債務を背負うことになってしまいます。
債務には、消費者金融で借りる債務、ローン、交通事故の加害者としての賠償金なども含まれます。
これらの債務は、時には何千万円という金額になることがあります。
そのため、少なくとも債務の有無については、相続発生後すぐに調査する必要があります。
3 相続税申告で余計に税金を支払うリスク
相続税申告の期限は、亡くなってから10か月しかありません。
この期間の間に、申告書の作成と、税金の納付まで済ませる必要があります。
その際、税金を安くするための特例を使おうと思っても、遺産分割が終わっていなければ、その特例を使うことができません。
そのため、いったん税金を余計に納めて、遺産分割が終わってから、税金を取り戻すといった手続きが必要になります。
4 相続人が何十人にもなるリスク
遺産分割を行わない場合、相続人同士が、遺産を共有している状態になります。
たとえば、Aさんが亡くなり、4名の子が相続人だったとします。
その4名が、遺産分割を行わないまま亡くなった場合、その4名の子である、孫の世代で、遺産分割を行う必要があります。
さらに、孫の世代が遺産分割を行わなかった場合、ひ孫の代で遺産分割を行うことになり、この世代までいくと、相続人が何十人にもなることが珍しくありません。
そうなれば、相続人を調べるだけでも、何カ月もかかり、話し合いの席を設けることも非常に困難になります。
5 遺産分割は早期に行いましょう
上記でご説明したとおり、遺産分割は早期に行わなければ、様々なリスクが発生します。
法律上期限はないとはいえ、放置することはリスクが大きすぎるため、可能な限り早く遺産分割を行うことが大切です。