自筆証書遺言の注意点はなんですか?
1 自筆証書遺言を作成する際は、専門家に相談しましょう
自筆証書遺言は、遺言書を作成する方が、手書きで作成する種類の遺言書です。
気軽に作成できる反面、自筆証書遺言のルールを守っているかどうかも、自分でチェックしなければなりません。
自筆証書遺言の書き方は、法律で決められているため、その決まりどおりに作成しないと、遺言書は無効になってしまいます。
そこで、自筆遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けながら作成することが大切です。
ここでは、自筆証書遺言の注意点について、ご説明いたします。
2 自筆証書遺言は原則手書きで作成する必要があります
自筆証書遺言は、作成者の自筆が求められます。
そのため、パソコンで作成した自筆証書遺言は、どれだけ手書きのような筆跡であっても、自筆証書遺言として認められません。
一部、パソコンで作成できる部分もありますが、パソコンで作成した場合には、その場合に守らなければならないルールがあるため、注意が必要です。
3 日付、署名、押印が必要です
自筆証書遺言を作成する場合は、日付、署名、押印が必要です。
このうち、日付について、うっかり忘れてしまうケースや、「9月吉日」といったように、日付が特定できないような記載をしてしまわないよう注意が必要です。
また、署名は、必ずしも戸籍上の氏名である必要はありませんが、人物を特定できないような記載は避けなければなりません。
さらに、押印については、実印である必要はありませんが、後日、本人が押したことの証拠とするために、実印で押印することが望ましいといえます。
4 作成時に録画をしておきましょう
自筆証書遺言は、その見た目からは、誰が書いたのかが分かりません。
後々、裁判で「偽造されたから無効だ」という主張がされないよう、遺言書を作成する様子を、録画しておく必要があります。
5 適切な保管場所を選択しましょう
自宅に保管した場合、失くしてしまったり、誰かに見られるリスクがあります。
他方、貸金庫に預ける場合、貸金庫に遺言書がある旨を誰かに伝えておかないと、誰も見つけてくれないといった可能性も出てきます。
法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度もできましたが、手続きがやや複雑です。
このように、自筆証書遺言を作成した場合は、その保管場所は慎重に考える必要があります。