相続放棄の流れに関するQ&A
相続放棄をする前に行うべきことはありますか?
まずは遺産の調査を行いましょう。
相続放棄をするかどうかは、どのような遺産があるかが重要なポイントになります。
仮に、亡くなった方に借金があったとしても、プラスの遺産の方がずっと多い場合は、相続放棄をする必要がないかもしれません。
他方、仮に借金がなかったとしても、田舎の山林や畑など、不要な遺産の方が多いケースもあります。
このように、相続放棄をするかどうかは、遺産の内容によって大きく異なるため、相続放棄をする前に遺産の内容を確認しておく必要があります。
相続放棄について他の相続人と相談したほうがよいですか?
たとえば、長男だけが相続放棄をして、二男にそのことを秘密にしていた場合、後になって二男にだけ借金の請求が届くといった事態があり得ます。
相続放棄には期限があるため、二男に借金の請求が届いた時には、すでに二男は相続放棄ができなくなっている可能性があります。
こういった場合、相続人間でトラブルが起きることがあるため、相続人が複数いる場合は、相続放棄を行うのかについて、他の相続人と事前に相談しておくことをお勧めします。
なお、相続人間同士で交流がない場合や、連絡を取りたくない場合は、特に相談することなく、相続放棄しても問題ありません。
相続放棄決断後の流れはどのようなものですか?
⑴ 戸籍を集めます
相続放棄を行う際は、ご家族が亡くなったことと、自身が相続人であることを、裁判所に証明する必要があります。
そのためには、戸籍謄本が必要なため、まずは戸籍謄本を集めます。
⑵ 相続放棄申述受理申立書を作成する
裁判所に、相続放棄の意思を伝えるために、相続放棄申述受理申立書を作成します。
亡くなった方の本籍、住所、生年月日などの情報に加え、遺産の内容、相続放棄をする理由などを記載します。
⑶ 裁判所に書類の提出
相続放棄申述受理申立書と、戸籍謄本などの必要書類を裁判所に提出します。
⑷ 裁判所からの質問に回答する
裁判所から、相続放棄に関する質問がなされることがあります。
その質問に回答し、相続放棄が適法になされたことを裁判所に示す必要があります。
⑸ 相続放棄申述受理通知の受け取り
相続放棄が認められれば、裁判所から相続放棄申述受理通知を受け取ります。
この通知を受け取れば、相続放棄の手続きは終了です。