相続税の計算方法に関するQ&A
相続税を計算方法を教えてください
相続税が課税される財産の総額を確定させ、税金額を決定します。
そのためには、まず亡くなった方が残した遺産の内容を確定させる必要があります。
遺産とは、亡くなった時の預金や不動産などですか?
亡くなった方が所有していた預金や不動産はもちろん、生命保険金や、生前贈与も遺産として考慮される場合があります。
相続税は遺産に対して課せられますが、法律上遺産ではないものであっても、税法上は遺産とみなされるものがあります。
たとえば、生命保険金や死亡退職金は、「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の計算の中ではプラスの財産としてカウントされます。
また、生前3年以内に行った贈与も、相続税の対象になります。
生命保険などは非課税だと聞きましたが、相続税が課せられるのですか?
非課税の枠を超えると、相続税が課せられます。
生命保険は、残された家族の生活保障という役割を持っているため、一定額までは税金が課せられません。
具体的には、500万円×法定相続人の人数まで非課税です。
たとえば、死亡保険金が2000万円で、相続人が3名の場合、1500万円までは非課税ですが、残りの500万円には相続税が課せられます。
遺産の内容が確定した後は、どのように相続税を計算するのですか?
法律どおりに遺産を分けたと仮定して、計算を行います。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子3名が相続人で、遺産が9000万円だったケースを想定します。
法律どおりの割合で遺産を分けると、妻が4500万円の遺産を取得し、子3名はそれぞれ1500万円ずつ遺産を取得します。
この仮の遺産の取得額に対して、税率をかけます。
その結果、4500万円を取得した妻には、700万円の相続税が課せられ、1500万円を取得した子には、それぞれ175万円の相続税が課せられます。
その合計額である1225万円が、相続税の総額ということになります。
実際に誰がいくら相続税を支払うことになるのですか
遺産の分け方によって変わります。
先ほどの例でいうと、相続税の総額は1225万円ですが、だれがこの税金を支払うのかは、遺産をどのように分けるかによって変わります。
たとえば、全財産を長男が取得すれば、長男が全額相続税を支払うことになります。
子3名が平等に相続し、妻が何も相続しなかった場合は、子3名で1225万円の税金を支払うことになります。
配偶者が相続した場合、相続税が安くなると聞きましたが、本当ですか?
配偶者が遺産を相続した場合は、少なくとも1億6000万円までは相続税が課せられません。
そのため、先程の例で言えば、妻が遺産を全て取得した場合、相続税は0円ということになります。
もっとも、この特例はあくまで配偶者だけが使えるものです。
もし、次に妻が亡くなった際は、子3名は配偶者の特例を使うことができません。
そのため、今回の相続で妻の財産が増えてしまった場合、次の妻の相続では相続税が大幅に高くなる可能性があるため、注意が必要です。
実家を相続する場合に、相続税を安くする特例があるとききましたが、どのような特例ですか?
小規模宅地の特例と呼ばれているものがあり、最大で相続税を80%軽くすることができます。
小規模宅地の特例は、不動産が高額な財産であることから、相続人を保護するために作られた特例です。
もし、高額な財産である不動産に、通常の税率で相続税をかけてしまうと、相続税を支払うことができず、実家を手放すことになる可能性があります。
そういった事態を防ぐために、不動産について最大で相続税を80%カットする特例が作られました。
ただし、小規模宅地の特例は、どんな場合でも使えるわけではありません。
また、事業用の土地についても、小規模宅地の特例を使えるケースがあります。
小規模宅地の特例は、非常に複雑なため、不動産を相続した場合は、専門家に相談することをお勧めします。