相続の手続きに期限はありますか?
1 相続の手続きには、期限が定められているものがあります
相続の手続きには、期限があるものと、ないものがあります。
期限があるものは、期限内に手続きができなければ、余分に税金を支払わなければならなくなるなど、不利益が発生することがあります。
また、法的な期限がない手続きについても、ずっと放置しておくと、思わぬデメリットに直面することがあります。
そこで、相続の手続きの期限について、ご説明します。
2 期限がある相続の手続きの例
⑴ 相続放棄
相続放棄は、遺産の権利を放棄するための手続きです。
不動産、自動車、現金、預貯金など、価値がある財産を一切受け継ぐことができなくなる反面、借金についても、責任を免れることができます。
相続放棄の期限は、亡くなったことを知った日から、3カ月以内が原則です。
期限が非常に短いため、相続発生後は、借金の有無を、早急に調べる必要があります。
京都にお住いの方であれば、京都に多く店舗がある、消費者金融などから、借金の督促が来ていないかどうかなどを確認しましょう。
⑵ 相続税申告
遺産が一定額以上ある場合は、相続税を納める必要があります。
相続税の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内と定められています。
ただし、相続税申告をする場合、原則として遺産の分け方も決まった状態で、申告をする必要があります。
なぜなら、遺産の分け方が決まっていない状態だと、相続税を安くするための特例を使うことができず、一番高い税率で、いったん相続税を納める必要があるためです。
しかも、遺産の分け方が決まっていないということは、遺産を使って相続税を納めるということも難しいため、相続人自身の資産から、税金をねん出する必要があります。
さらに、もし、相続税申告を期限内にしなかった場合、無申告加算税など、余分な税金を支払うことになるため、注意が必要です。
3 期限がない相続手続の例
⑴ 不動産の名義変更
不動産の名義変更に、期限はありません。
しかし、不動産の名義変更をずっとやらないまま放置すると、次の世代の人に問題を先送りすることになります。
⑵ 預貯金の解約
亡くなった方の預貯金の解約手続きに、期限はありません。
しかし、解約手続きをしないまま放置すると、亡くなった方の預貯金口座が休眠口座になり、簡単に解約できないなどのデメリットが発生します。