預貯金の相続手続きに関するQ&A
父が亡くなったのですが、父名義の預貯金はどうすればいいですか?
お父様の預貯金の名義変更、もしくは解約手続きを行いましょう。
銀行などの金融機関が、口座名義人の死亡を確認すると、預貯金口座を凍結させてしまいます。
預貯金口座が凍結されると、預貯金の払い戻しができなくなったり、口座から自動引き落としになっている支払いがストップしてしまうといった事態が生じます。
そのため、相続が発生した後は、預貯金の名義変更、もしくは解約手続きを行いましょう。
金融機関は父が亡くなったことを知らないため、ATMで預貯金を払い戻すことができます。相続手続をしなくてもよいのではないですか?
預貯金の払い戻しができるとしても、早急に相続手続を行いましょう。
金融機関が、口座名義人の死亡を知らなかった場合、暗証番号さえ知っていれば、預貯金の払い戻しが可能です。
しかし、金融機関がどのような経緯で、口座名義人の死亡を知ることになるかは分かりません。
そのため、ある日突然預貯金の払い戻しができなくなるという事態が発生することがあります。
また、相続発生後は、預貯金は相続人全員の共有財産になります。
遺産の分け方が正式に決まるまでの間に、無断で預貯金の払い戻しを続けると、無用なトラブルが発生することがあります。
そのため、預貯金の払い戻しができる状態であったとしても、早急に相続手続を行いましょう。
預貯金の名義変更や、解約をするためには、どのような手続きが必要ですか?
亡くなったお父様の戸籍謄本を集める必要があります。
預貯金の相続手続きを行う場合は、銀行などに預貯金を持っていた方が亡くなったことを、銀行などに証明する必要があります。
その証明の手段として、戸籍謄本が利用されます。
父が亡くなったことが記載されている戸籍謄本があれば、十分ですか?
亡くなった方が生まれてから、亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。
相続人には順位があるため、まずは第1順位の人数を確定させる必要があります。
亡くなった方の生まれてから、亡くなるまでの戸籍謄本を集めれば、亡くなった方の子の人数が分かります。
戸籍謄本以外には、どのような書類が必要ですか?
相続人の戸籍謄本と、相続人の印鑑登録証明書が必要です。
相続人の戸籍謄本を提出することで、相続人が存命であることを証明します。
また、相続人本人が手続きを行っていることを証明するために、印鑑登録証明書を添付します。
父が自筆の遺言書を残していました。遺言書を銀行に持っていけば、預貯金を解約できますか?
自筆の遺言書は、原則として検認という手続きを行う必要があります。
検認は、裁判所に遺言書を提出し、遺言書の存在と内容を残しておくための手続きです。
この検認手続きを行わないと、原則として自筆の遺言書があったとしても、預貯金の解約はできません。
まだ遺産の分け方が決まっていませんが、預貯金の解約だけ先に行うことはできますか?
相続人全員が同意していれば、遺産の分け方が決まっていなくても、預貯金の解約は可能です。
生前の入院費や、遺品の整理で一定の費用が必要になる場合に、遺産の預貯金から支払うことができないと、非常に不便です。
そのため、銀行などは、仮に遺産の分け方が決まっていなかったとしても、相続人全員の同意があれば、預貯金の解約をすることを認めています。
預貯金の解約をするためには、どうすればいいですか?
通帳などを見て、取扱店に連絡をし、所定の用紙に署名・押印することになります。
所定の用紙は、各銀行などが独自に用意しているため、各銀行等に問い合わせをしながら、手続きを進める必要があります。
相続人の1人が行方不明なのですが、預貯金の相続手続はできますか?
相続人全員の同意がないと、預貯金の名義変更、解約はできません。
相続発生後は、預貯金は相続人の共有財産になります。
そのため、相続人全員の同意がない限り、相続手続を行うことができません。
もし、相続人の1人が行方不明の場合、裁判所で特別な手続きをとる必要があります。