遺言の証人に関するQ&A
遺言をする際は、証人が必要と聞きましたが、本当ですか?
遺言の種類によって、証人が必要かどうかは異なります。
遺言者が全て手書きで作成する「自筆証書遺言」については、証人は不要です。
他方、自筆証書遺言以外の方法で、遺言を行う場合は、証人が必要になります。
なぜ証人が必要なのですか?
間違った遺言が作成されることを防ぐためです。
たとえば、Aさんが公証役場で遺言書を作成することになった場合、作成に携わる公証人は、公証役場に来た人がAさんかどうかわかりません。
そのため、公証人に免許証や印鑑登録証明書などの本人確認書類を見せる必要がありますが、「人違いがないこと」について、さらに証人にチェックさせることで、2重のチェックをしています。
また、判断能力が低下した人が、言われるがままに遺言書を作成していないかどうかについても、公証人と証人が2重にチェックすることになっています。
遺言の証人は、だれでもいいのですか?
法律上、証人になることができない人がいます。
仮に、AさんがBさんに全財産を相続させるという遺言書を作成する場合、その場にBさんが証人として立ち会うとどうなるでしょうか。
他の相続人からすれば、「BさんがAさんを誘導して、自分に有利な遺言書を作成させたのではないか」という疑問が出ても不思議ではありません。
そういった疑問をなくすために、利害関係がある人は、証人になることができません。
具体的には、相続人になる予定の人、遺産をもらうことになっている人、それらの配偶者や子などは、証人になることができません。
もし、証人になることができない人が立ち会った場合は、遺言の効力はどうなりますか?
原則として、遺言は無効になります。
法律上、証人になることができない人が、証人になって作成された遺言は、その内容全てが無効になります。
他方、適正な証人が立ち会い、その上で、証人になることができない人も立ち会った場合はどうなるでしょうか。
この場合、ただちに遺言は無効になりませんが、一定の場合は遺言全体が無効になるため、注意が必要です。